市役所員が教える住民票の手続き – 移さないデメリットとは?引越し前に移せる?

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この記事では、住民票の移動(転入届・転出届)に関する情報をまとめています。
市役所員の方と一緒に作成したので、より詳細な情報が詰まっていますが、地域によってバラつきがあるので、最終的にはご自身の地域にある役所で確認することをオススメします。

「住民票の移動」=「転出届・転入届を出す手続き」

多くの方が「住民票」と把握しているものは、正式には転出届・転入届と呼ばれています。

転出届とは、今住んでいる地域から出て行く事を知らせる。
転入届とは、この地域に住むことを知らせる。

この2つをまとめて、「住民票を移動する」と言い換えています。

住民票の移し方

住民票の移し方は、以下の2つのパターンによって異なります。

      [1]同じ市区町村内での引越し
      [2]市外への引越し

[1]同じ市区町村内での引越し

全体の流れは以下のようになっています。

①郵便局で転居届を出す。
②新住居の役所で必要な手続きを済ます。

こちらの場合は、転居届のみが必要となります。
転居届を出すことで、1年間は旧住所へのお届け物を新しい住所へ郵送してくれます。
もし出さないと旧住所に届くので、引越しの1週間前ぐらいには済ませておくべきですね!

転居届は、郵便局・郵便局のWEBサイトで簡単に行うことが出来ます。
事前に役所に行く必要もありません。
ただ、転居届では、郵便局員が以下のような方法で事実確認をすることがあります。(以下は日本郵政公式サイトから抜粋)

  • 日本郵便株式会社社員による現地訪問
  • 転居者がご不在の場合、同居人等への転居者の居住の事実確認
  • 旧住所あて確認書の送付(転居届受付時に窓口でご本人(提出者)の確認および旧住所の記載内容の確認ができた場合は行いません。)

ちなみに、アパートやマンションの部屋が変わっただけでも、引越しから14日以内に転居届を出す必要があるので注意して下さい。

<手続きの必要性>

住所変更の際、印鑑登録は住民登録のある市区町村内であれば、住所変更の時に印鑑登録も自動で変更してくれるので、引越し先の役所で手続きする必要はありません。
以下は引越し先での手続きをまとめたものです。

印鑑登録:必要なし
住民基本台帳カード:必要あり
国民健康保険:必要あり
国民年金:必要あり

印鑑登録以外は、手続きをする必要があるので注意して下さい。

<手続きに必要な物>
1.本人確認が出来るもの

①個人の転居
→ご本人(提出者)の運転免許証、各種健康保険証など。
②会社、団体等の転居
→社員証、各種健康保険証など窓口へお越しになる方と会社、団体等との関係が分かるもの(転居届の「届出人氏名印」欄には、代表者の氏名の記入および押印を忘れずに!)

2.旧住所が確認できるもの

転居者の旧住所が確認できる運転免許証、パスポート、住民基本台帳カードまたは住民票等、官公庁が発行した住所の記載があるもの

[2]市外への引越し

全体の流れは以下のようになっています。

①旧住居の役所で、転出届を出し、転出証明書を発行してもらう。
②転出証明書を新住居の役所に提出する。

市外への引越しでは、転出届・転入届の2つが必要です。
よく勘違いされるのが「転入届」という書類を提出するの?というもの。
転入届は、転出証明書を出すことなので、「転入届」という書類は必要ありません。

この転出証明書を提出し、承諾された時点で住民票の移動は完了です。

<手続きの必要性>

印鑑登録:必要あり
住民基本台帳カード:必要あり
国民健康保険:必要あり
国民年金:必要あり

<手続きに必要な物>
1.本人確認が出来るもの

①個人の転居
→ご本人(提出者)の運転免許証、各種健康保険証など。
②会社、団体等の転居
→社員証、各種健康保険証など窓口へお越しになる方と会社、団体等との関係が分かるもの(転居届の「届出人氏名印」欄には、代表者の氏名の記入および押印を忘れずに!)

役所に出向くことが出来ない場合は?

仕事などで忙しい場合は、2つの方法で転出・転入届を出すことが出来ます。
全て旧住所の役所になるのでご注意を。

1.ご両親や親族に転出届の手続きを依頼する

地域によって異なりますが、「委任状」が必要になる場合もあります。
委任状は、形式を正しく記載すれば、どんな紙に記載してもOKです。
転出届_委任状

2.郵送で行う

郵送で行う場合は、郵送期間を考慮して、出来れば1ヶ月前に行って下さい。(※不安な場合は役所に確認しましょう!)
また、以下の3点が必要です。

  • 転出届(必要項目を記入)
  • 身分証明書の写し
  • 返信用の封筒(返信切手を忘れずに貼って下さい。)

そもそも住民票を移す必要あるの?

基本的には引越しから14日以内に住民票を移動していなければ、5万円以下の過料という罰則が適用されます。
しかし次のようなケースでは移す必要はありません。

こんな人は移さなくて大丈夫【住民票】

住民票を移さなくても大丈夫な人は、以下のような人です。

  • 生活の拠点が移動しない:大学生など
  • 新住所に住むのが1年未満:単身赴任者など

上記に当てはまる人は、住民票を移動しなくとも罰則が適用されることはありません。
しかし例外として、大学生で公務員試験を受ける人は住民票を移すべきです。
公務員試験では、「住民票記載事項証明書の提出」をする必要があります。
この時に住民票を移動していなければ、単純に印象が悪いです。
言ってみれば、住民票を管理している会社に入社するのに、社員が住民票を違法に放置していたらダメですよね?
なので、事前に住民票を移しておくべきです。

住民票を移さないデメリット

移動しない場合は、以下のようなデメリットがあります。

  • 新住所で選挙権、被選挙権が行使できない
  • 運転免許証の書き換えなどが旧住所でないとできない
  • 印鑑証明書などの証明書類も旧住所になる
  • 確定申告も旧住所を管轄する税務署になる
  • 図書館やスポーツ施設などの公共施設の利用ができなかったり、有料になってしまう
  • 新住所の市区町村の福祉サービスが受けられないことがある

つまりは、「その地域でのサービスを享受出来ない」「その地域の一員として認められない」ということです。

引越し前に住民票を移すコツ

金融機関からの融資や登記の関係で、引越し前に、住民票だけ先に移動させたいケースはよくあります。
法律的には、引越し前に住民票を移すことは不可能です。
しかし、市役所員に聞いたところ、「役所の人間も事情をわかっているので、嘘を突き通してください」とのことでした。笑
住民票を移す際に、以下のようにやり取りして下さい。
役所:「新しい住所にもう住んでますか?」
あなた:「はい、○日からもう住んでいます。」

この時に本当のことを話すと、役所側も嘘を認めてしまうことになるので、確実に住民票の移動を拒否されます。
少し心が痛いですが、こればっかりは仕方ありませんね。

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